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マイナンバーが発行されていない外国人を雇用することは法律上禁止されています。

なぜなら、外国人労働者を雇用する際には、採用面接時に在留カードの実物確認が義務付けられています。 在留カードを持っている人は、日本国内に住民票もありますから、必ずマイナンバーも付与されています。

マイナンバーが発行されていない外国人イコール在留カードを持っていないということになる可能性が高いと考えられます。