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>>2121
会社がマイナンバーを収集・取得するのは「自社が行政手続きを行う従業員の分」です。

派遣従業員など自社で行政手続きが発生しない従業員のマイナンバーは、取得不要です。

派遣従業員のマイナンバーは、派遣元に管理義務があります。【事実です】

つまり、失踪したベトナムを派遣する闇ブローカーが管理団体に成り済まし、上記の説明をすれば、マイナカードの提出を拒否することも可能。

もちろん、知識のある企業には無理だけど、農家や小さな工場辺りなら、失踪ベトナム人を斡旋する闇ブローカーと、ベトナム実習生の管理団体は見分けがつかないだろうしね。