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債務者が支払いできない状況を証明すれば税務署はクリアできました。
私の場合は個人に貸し付け、契約を行ったのですが、店舗は転売されて他人名義になっていたので、債権放棄が相手のサインだけで大丈夫でした。
郵便局に切手を貼ってもらい、スタンプを捺印して日付を証明しました。
日本国内では、事実関係を説明したとき、税務署の若い担当者が笑いをこらえている姿は、今でも悔しさが沸き起こります。
所得計上する場合、所得年数に気をつけてください。申告漏れに相当して、追徴課税の対象にもなりました。泣きっ面にハチ。
また、その後少しではありますが回収しております。
この金銭の処理も間違うとダブルパンチになりますので、、、

会計士だけではなく、弁護士にご相談されてください。
今日本では貸し倒れの処理がブームになっております(自己破産の影響)
きっと良い知恵が見つかるかもしれません。