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>>2192
法的な問題点
提供された個人情報は、本人たちが公表している事項だけではありません。団体への所属や今まで参加した市民運動歴など「承諾なくみだりに収集されたくない情報」や、病歴や学歴など秘匿されるべき個人情報まで含まれています。このような情報を、警察が継続的に収集、保管し、今回のように外部への提供を含めた利用をすることは、憲法13条で保障された個人のプライバシー権を侵害します。

犯罪していないベトナム人まで、プライバシーの侵害を犯してまで監視対象にするわけ無いじゃん。

ついでに聞くけど、マイナンバーカード普及率が60%から100%になって変わることは、行政作業の円滑化で、マイナンバー自体は全員付与されているんだから、カードが普及したから監視体制が強化されるなんて妄想は全く根拠の無い意見だよ。カードという現物がなくても、マイナンバーのみで必要最低限の情報収集力は何も変わらないのが現実。あくまでマイナンバーカードの普及率向上は、行政機関の円滑化が目的。