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この新規則は、VNきゅう、ベトナム人の配偶者等、の2類型が対象で、90日だけ。
180日は無いようです。
従来あった、たむちゅーという無犯罪証明などを要する類型はどうなったかは不明。
多分廃止ということでしょう。

従来は、配偶者ビザ自体があるようでいて事実上取得超困難であったので、今回はじめて
配偶者ビザができたとも言えますね。ただ、ビザでなく、<ビザ免除>であること、
<VNきゅう>さんと同様の扱いになったことから、ベトナム人配偶者の扱いは、<準ベトナム人>になったとも言えます。<おめでとう>かもしれませんね。

現行の6月マルチは、配偶者が便宜的に使用していただけで、本来、商用などのビザなので、そのうち配偶者が取得するのは規制されるかもしれませんけど、まだそこまでいかないでしょうね。

入管の収入的には、外資の勤務者が非常に増えているので、そのビザ収入で潤っていて
配偶者から取りたてる必要性が薄れたのでしょうね。