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http://www.ejcm.or.jp/H154usa.htm

日本国内では、建設業法により「丸投げ」は即違法行為であり、労働安全衛生法、労災補償法及び労働基準法により、建設現場内での災害は元請責任となるが、海外工事では一概にそう言えないのでは?

元々、日本国内の建設現場においては、元請現場所長が下請労働者を自社労働者のように指揮命令している。しかし、これは製造業であったなら、すべて違法な労働者派遣となる行為である。

施工管理をまかされた元請が、仕事の一部を下請けに請負わせるということは、
   イ 元請が下請けの施工方法にまで口を挟むかわりに、
     下請労働者の安全に責任を持つ。
   ロ 元請は下請が施工した建築物について、手抜工事が
    ないようにチェックするだけで、施工方法について
    は下請まかせとし、労働者の安全管理は下請まか
    せとする。(つまり、工事の一部をいわゆる「丸投げ」
    すること)
という2種類があって、日本国内はイのタイプだが、海外ではロのタイプもあるのではないか。

これは、契約上の問題であり、大成建設の現場内の事故だから、すぐに大成建設の責任とする訳にはいかないと思う。