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現時点では、別の人が犯した事故に関して、たとえそれがどんな
重大な事故であっても、名義人にペナルティーが科されることは
ないでしょう。
なにしろ、名義があやふやだったり、名義変更してない中古バイ
クも普通に販売され、流通してますから。
もちろん、人身事故をおこされ逃げられたとしても、名義人に何
らかの支払い義務が生じることはまずないというか、そもそも逃
げ得がまかり通る現実すらあるのに、名義人だという理由だけで
責任をとる(とらされる)わけがない。
最悪、盗まれたって言い張って、後は知らず存ぜぬを通せばいだ
けだし。