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直接問い合わせてみたところ、3年のレジデンスカードはやはり配偶者資格ではとれず、労働許可書を持っている(もしくは必要としない仕事についている)ことが条件となるそうです。これは労働許可書の期間にあわせて最大3年となります。労働許可書は就業契約書の期間に基づいて発行されます。

またパーマネントの場合は、配偶者名義の不動産の取得が必要とのこと。これは発行まで6ヶ月要するそうです。なのでCa Sauさんのだんな様が不動産を取得していれば、得られる可能性が高いということですね。

まあベトナムのことなので、裏の手があるのかもしれませんが、私にはわかりません。