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所得の額に応じた累進課税で最高税率は37%。毎年1月1日から12月31日のうち180日以上滞在する外国人は、タイ国内での所得がなくても、税金(個人所得税)を支払わなければならない。

 日本人については給料が6万バーツ以上と見なされ、最低でも約4,850バーツが課税される。税金は毎月税務署へ届け納めること。