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最近政府は外国人の就労について管理を強化するようになってきてはいますが、
今力を入れているのは脱税している駐在員の調査などで、
アルバイト程度で働いている人にまではまだ手がまわっていないのが現状です。
働くのであれば、会社がビザとは別途ワークパーミットの手配をしなければなりません。

shiroさんの場合、働いている会社の社長、もしくは副社長の肩書きになっていれば、
ワークパーミットは必要ないと思います。