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ベトナムの法律によると企業は原則ベトナム人を雇用しなければなりません。
ただし、特殊な業務内容にてベトナム人では対応できない場合に限り3ヶ月以上の常勤での外国人の雇用が認められますが、当該外国人は労働許可証の取得が必要となります。
つまり、労働許可証の取得は基本的には雇用する企業がその事情を含めて説明の義務があり、そのために大学の卒業証明書なり、5年以上の経験の証明が必要だったりするわけです。
というわけで結婚と労働許可は特に関係ないです。
外国人が働きたいというのは勝手ですが、雇用する側には理由が求められるということです。