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>彼の実家は土地を含めて彼名義です。
>これを夫婦名義にするということでしょうか?

夫婦の名義にする必要はありません。
だんなさんの名義、もしくは夫婦の名義のものがあればいいだけです。
外国人の土地所有は限られていますが、
結婚後に取得した不動産は夫婦名義にできますし、
おそらく結婚前のものも夫婦名義に変更できるかと思います。
基本的にベトナムでは結婚後に取得した財産はすべて夫婦のものと考えるため、
夫婦名義にしなくても二人のものとみなされ、名義人だけの一存で処分できないですけどね。

無職で学校にも通っていない場合、普通の観光ビザを更新するだけの話ですよ。
時期締め付けがあり、出国しないととれないような状況もありましたが、今は3ヶ月であれば普通に更新できると思います。
結婚登録がすめば、その後はビザ免除の申請をし、パーマネントレジデンスカードの手続きをすればいいなじゃないでしょうか。
取得まで6ヶ月ほどかかるので、その間はビザ免除ということで。