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外国人に家または部屋を貸す場合、大家は特に許可書などは必要なくなったが、
家賃収入がある場合は税金を納めなければならない。

いくら親戚だから家賃は払っていないといっても、外国人だと信用されない
場合もあるので、大家(親戚のかた)が公安に話を通してわざと届出を
していないのかもしれないし、まずは大家さんにご相談されるのがいいかと。

あと、外国人が借りる場合でも、本人がサインしない場合とする場合がある。

前者は契約が6ヶ月未満の場合(6ヶ月ごとに契約更新の形を取ると、契約書の
作成が不要)、後者は6ヶ月以上の場合(1年契約などの場合は契約書作成の
義務があり、その場合は本人のサインと拇印が必要)。

ホーチミンの1区・3区での経験なので、それ以外の地区も同じかは分かりません。
私は3年契約にしたので、大家と一緒に役所に出向いて契約書を作成しました。