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↑不正確な記載が見受けられるので少し訂正させてね。

裁判管轄(裁判をする場所)の問題で民事上の不法行為に基づ
く損害賠償は99.99%無理。

VNの法廷でVNのルァットスー立てて争うというのであれば話は
別だけども。

一方、刑事上は、国外在住者の場合でも名誉棄損罪は成立する
ので注意されたし。
ex,トラン○ヴェ○○のも○の娘は◎×△・・・(事実の提示あり)
※侮辱罪の国外犯の規定はないので日本法では罰せられない
ex,Anhはキチ○イ・・・(事実の提示なし)

ただ、加害者・被害者共に海外在住の場合は、一体どこのサツに
告訴状(または被害届)出すの?って問題は生じるからこれまた
日本法に基づいて争われることもまずない。

だからニャッバーンの弁護士事務所や日弁連に問い合わせするな
んてのはナンセンス(相談したいだけなら別だけど)。

争うことを前提に問い合わせするならVN現地のコンアンかルアット
スーとなる。