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2012年04月23日 19:49
判例を読んで観ました。

裁判の実務では、被疑者の特定は簡単だが被疑者が書き込んだ
内容が誹謗中傷に当たるか、金銭絡みなら損害賠償に当たるか
これが焦点に成っているようです。

被害者の実名を特定しての書き込み、被害者の会社名、住所、
電話番号等の書き込み、これらは原告側の勝利が多いようです。

同じく、同業者による悪質な書き込みによる損害賠償は、
賠償範囲が極めて広く、大きく成る傾向に有るようです。

要は実名を上げての、同業者による誹謗中傷はやばい!!
って事かな?

このサイトにはウヨウヨしてるけど!!

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