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名無し 2022年11月24日 22:22
外国人であっても、日本に住民登録をしたときからマイナンバーが付番されます。現在、在留期間の更新を行う場合、保険証の提示などを行う必要はありませんでした。

しかし、今後はマイナンバーにより所得の正確な把握、納税、社会保険料等の支払い等の実績が明らかになりますので、ビザの更新等の際にポジティブ、ネガティブ両面での審査の対象となる可能性が高いです。

これまで以上にしっかりと税金、社会保険料等を支払うとともに、不法なアルバイト等はしないようにしてください。

マイナンバーの導入により、外国人の個人情報も以前よりも管理しやすくなります。事業者も外国人の就労を行う場合には、しっかりとした管理・監督体制を構築し、外国人労働者が不利益を被らないように配慮するようにしてください。

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