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2010年08月24日 22:29
レジデンスカードを習得しても外国人であることには変わりませんので、
許可がない人のアパートに泊ることは難しいでしょう。
ただし、表むきあくまでも「知人」ということで、賃貸契約ではなく、ただですませてもらうということでしたら、可能だと思います。
ただし公安はいろいろなんくせつけてきますし、そもそもレジデンスカード取得には賃貸契約書が必要になりますので、普通に外国人向けのほうが無難ではないでしょうか。
個人所得税、ワークパーミットなどでも賃貸契約書必要になりますし。
ベトナム人配偶者がいるのであれば、ベトナム人配偶者名義でアパートを契約し、あなたと配偶者との関係を証明する書類があれば、レジデンスカード等の申請の場合でも問題ありません。

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