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ca sau 2011年09月09日 21:32
?様

上記、ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。

>Ca Sauさんのだんな様が不動産を取得していれば、得られる可能性が高いということですね。
>夫婦名義の不動産を持っている人でした。

彼の実家は土地を含めて彼名義です。
これを夫婦名義にするということでしょうか?

>3年のレジデンスカードはやはり配偶者資格ではとれず、労働許可書を持っている(もしくは必要としない仕事についている)ことが条件となるそうです。

それでは、ベトナム人配偶者という身分より発行されるレジデンスカードはなく
仕事をせずに語学学校へ通う間は学生ビザからレジデンスカードが発行され、
語学学校にも通わず、無職の状態で1年以上連続してベトナムに
居留するという場合ことはできないということでしょうか。

私の中では、
3ヶ月ビザ取得→ベトナム渡航→婚姻手続き
→結婚証明書を持ってレジデンスカードを申請
→レジデンスカード取得
→語学学校入学(1年ほど学習)
→職探し
という流れになると思っていたのですが・・・

もし当方の認識に間違いがあればご教示いただきますよう
お願い申し上げます。
ca sau




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