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tom 2009年06月22日 09:15
まだ正式には住居を買える条件ではないのでは?
そうなるとベトナム人名義で買うことになるのでは。

「外資系企業と外国人に対して、条件付きで国内での住宅購入を認める政令009/ND-CPを公布した。政令は、外国の組織と個人に住宅の購入と所有を試験的に認める2008年6月3日付国会議決19/2008/QH12の一部条項の施行細則として公布された。施行は8月1日からとなる。これによると、国内で事業を行う外資系企業は、投資認可の有効期限が1年以上残っていることを条件に、国内での住宅の購入、相続、または贈与を受けて所有することができる。国内に居住する外国人も、1年以上の居住証明証を有するほか、1年以上の居住許可証を有するほか、?外資系企業の投資認可証に取締役として氏名が記載されていること、?学士以上の学位を有し、国内の経済学、科学技術、環境、教育の分野で、労働許可を受けて業務に従事していること、?ベトナム国民の配偶者を持つこと、のいずれかが満たされていること。」

報告の理由