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税金免除、還付について

1: Momo 2010年04月02日 09:08 報告
ベトナムで国内、海外向けに製品を工場加工、販売をしております。
今回、初めて日本へ販売するための見積を依頼されました。(通常はベトナム国内向け製品を
製作販売しております。)
見積を提出したところ、VATは輸出品は免除されるでしょ!はずしてくださいと先方より言われました。しかしながらこれをはずしていいものか良く分からず困っております。
確かにEPE、EPZ企業は関税とVATが掛からないと聞いたことがありますが、今回材料調達は、
日本からが40%、VN国内調達が、60%で仮に輸入税、輸入材のVATが免除になったとしても、
国内調達分は購入時必ずVATを取られるため手続等で還付可能なのでしょうか?
また売上-仕入れ値又はみなし税率分のVATも支払いは不必要なのでしょうか?
現地で起業して1年足らずのためわけがわかりません。
諸先輩方、ご教授下さい!!!

みんなのコメント 5

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それは実務的に還付は難しいと思いますね。
ベトナム国内向け製品と、日本向け製品の材料は同一、共通なのではないですか?
日本向け製品の材料のみ、別途調達なら可能だと思いますが。
国外向けは今回が初めてですか?

あと製品が何か分かりませんが、日本向けであればAJCEP用のC/O(原産地証明書)を取ったほうがいいと思います。
日本での輸入で原則関税ゼロになります。
詳しいことはJETROまで。
>>今回材料調達は、
日本からが40%、VN国内調達が、60%で仮に輸入税、輸入材のVATが免除になったとしても、

●保税工業区以外の会社だと基本的には輸入する資材への課税もあります。
 これは製品に加工し輸出した後に還付されます。
 【基本的に】という表現は【そうでない場合もある】ということです。
 ベトナムの税関は担当者によって言い分がまちまちですから。

>>国内調達分は購入時必ずVATを取られるため手続等で還付可能なのでしょうか?

●チーフアカウンタントのライセンスを持った経理担当者が、ベトナム国経理の
書式で決算報告書を作成し、第3者の監査を受けた上で、税務署に届ければ
VATは還付されます。
税務署に対してはその担当者(2名から3名)への謝礼を支払ったほうが
スムーズに進みます。
還付される金額が謝礼より少ない場合には手続き自体が無意味ですけど
決算報告書の提出は法律で定められていますから、やらねばなりませんよ。


VATの税率表に、外国・輸出加工区へ輸出される物品…税率0%と書かれています。国内で支払ったVATは仮払VATとして、仮受VATから控除して申告納税するので、
結果的に還付と同じことになります。
免除されるのは輸入資材の関税だけじゃなかったかな。
物によるだろうけど、275日以内に再輸出じゃなかったっけ。
国内調達分の消費税は免税にならないでしょ。

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