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有賀泰三 2011年07月22日 13:37
入国時の外貨持ち込み制限はありませんが、現金、トラベラーズチェック等を合わせて7,000米ドルあるいは同額相当外貨、または15,000,000ベトナムドンのいずれか以上を所持する場合は、入国時に空港で税関申告する必要があります。2010年9月15日以降、空港からの出入国に関しては出入国カード不要となりましたが、従来の出入国カードは税関申告書も兼ねていますので、上記のような方は必要事項を記載の上、空港税関へ提出する必要があります。この申告をせずに、出国の際に上記の額を超える現金等を持ち出そうとした場合には、所持金を没収され、更に罰金を払うことになります。なお、10万米ドル以上あるいは同額相当外貨の持ち込み、持ち出しについては、10万ベトナムドンの手数料が徴収されます。 また、在留邦人等がベトナム国内で銀行から引き出した現金を限度額(現時点では7,000米ドル相当)以上国外に持ち出す場合は、当該銀行から許可証の発給を受け、それを携帯する必要があります。


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