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>>1510
法的対応が認められるのは、「その情報発信行為が、個人の法律上保護された何らかの権利・利益を侵害するもの、違法なものだ」といえる場合です。ここにいう権利の侵害ないし違法性の判断は、情報信発信行為によって対立する利益(簡単に言えばメリットとデメリット)の比較衡量によって行われます。

ここでは、ベトナム実習生やベトナム人という不特定多数の曖昧な表現なので、個人を対象としない情報発信行為は、個人の保護されるべき権利の対象外だから、法的対応は認められないよ。

そもそも、ヘイトスピーチでもないけどね。
仕事をやる気かないベトナム人の実態を、詳細に紹介してるだけ。