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・離婚はすべて裁判離婚(裁判所で調停を行い、調停できない場合は裁判所が決定する)。事前に調停機関で調停を受けることを勧めるが、調停できなければ(つまり離婚となると)裁判になります。新聞記事を見ると、裁判で離婚が認められないケースもあり、何度も申し立てしなければいけないこともあるようです。

・別居の有無については特に規定がないようです。もちろん長期にわたる別居は離婚原因として記載することはできると思いますが、裁判所の判断になると思います。

・親権は離婚裁判の中で決まります。ただし3歳以下の子供の場合は母親が直接養育者となります。ちなみに妻が妊娠中、または12ヶ月以下の子供を養育中は夫に離婚を申し立てる権限がありません。直接養育者は離婚後に申し立てをして変更することができます。直接養育者でなくても、未成年の子供、成人しても労働できない子供、十分な財産のない子を養育する義務があります。

・通常子供は一緒に居住する親の戸籍にあたる手帳に一緒に名前を連ねるのだと思います。苗字は生まれたときに父親の姓か母親の姓かを選択しており(婚姻による姓の変更はありません)、特に変更はないと思います。>これは結婚家族法になかったのですが。

・離婚後の待機期間は男女ともありません。裁判は最低4ヶ月かかるので、待機期間の必要性があまりないのかもしれません。

以上、結婚家族法の条文と、聞いた話を元にかきました。なにぶん経験まではしていませんので、違う部分があればご指摘ください。