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52553.駐在事務所に関する法律

投稿者: モジョ  投稿日時:2006/03/07 17:22

日本企業のホーチミン駐在事務所で働いています。
労働条件がとてもあいまいで、不信感を抱いています。

駐在事務所で働く日本人にとっても、日本の法律が適用されるんでしょうか。
それとも、ベトナムの法律が適用されるんでしょうか。

[ このトピックに返信 ]

52558.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 2ヶ月ぐらい前  投稿日時:2006/03/07 19:01

VLCですれが立っていっぱいレスがついてたんですけど、もう消えちゃってますね。

労働契約書の雇用主はどちらになってますか? VLCでの議論はおぼろげながら、
日本で雇用されててこっちに派遣されてるなら、日本の法規が、こちらの事務所
と交わしているなら、ベトナムの法規が適用ということだったと思います。

後者の場合、ベトナム人従業員には社保も健保も企業が負担してますけど、日本
人をベトナムの制度に加入させることもできないしで、多くの会社は、なので、
日本への年何回の渡航とか、最初の渡航費負担とか、海外医療保険は企業もちと
か、VLCでの求人を見てても良心的なところは、ちゃんとその辺、明記したうえで
募集してますね。

52569.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: キシ  投稿日時:2006/03/07 21:08

ベトナムで事務所開いてるならベトナムの法律しか適用できないだろうが、雇用契約はまた別だからな。なんとも言えん。

52578.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ん、いやいや、  投稿日時:2006/03/07 22:21

↑↑↑
なので雇用契約があいまいになってる点がもしあれば労働法規を参照して
解決するわけですよ。商業契約で取り決めていなかったことが起こったら
商法を参照して解決することにするのと同じことです。

雇用契約がきちんともれなく諸条件を網羅してあれば、キシさんの仰る
ようにその個別の契約に基づいて解決です(書いてあるとおりに双方が
従うのみ)。

スレ立て人の記載からして、雇用契約が細かいところまで規定されている
とは思えなかったので、法規を参照と書きました。

52584.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: キシ  投稿日時:2006/03/07 22:52

ベトナムで裁判やってっも金が掛かるだけで無意味だろ。
法律が曖昧だから経営者も雇うというとこもあるでしょ。それは駆け引きだろうな発展途上国では。

52597.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ブン  投稿日時:2006/03/08 07:47

上でも書かれてるけど、日本での採用後の派遣か、現地採用か
によると思います。

現地採用ならベトナムの法律に従うしかありません・・。

日本で採用され、日本にある本社の指揮命令下に置かれていれば、
日本の労基法の適用を受けるし、労災保険、雇用保険、健康保険、
現地国の年金制度に加入する場合を除いて厚生年金にも加入します。

52738.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ベトナムの法律適用です  投稿日時:2006/03/09 20:57

<抜粋>

ベトナムでの日本人雇用について
ベトナムにおいて、日系企業・日系駐在員事務所に日本人を雇用する場合の、関係法令は次のとおりです。

日本国内の雇用契約に基づき、ベトナムに駐在する場合と、ベトナム現地法人あるいは
ベトナム駐在員事務所で日本人を直接雇用する場合の2つに区別されます。


日本国内での雇用契約によりベトナムに駐在する場合
@駐在員として6ヶ月のマルチビザ取得可能。
A日本の給与の一部を、ベトナムに送金されているものと解される。
B年間183日以上のベトナム滞在の場合、ベトナム国内で課税、日本では非課税。課税対象金額はベトナムの税制による。
C社会保険は、日本法人の社会保険に加入可能。
Dビザ取得・個人所得税の申告以外の政府関係への申請等不要。

ベトナム現地法人又はベトナム駐在員事務所との雇用契約により直接雇用する場合
@べトナム人では要求に応えられない高度な専門的技術又は管理業務について一定期間に限って認められる。
Aこの場合、労働許可を必要とし、ビザを取得する。
B労働許可及びビザ取得のための手続き
 a)雇用契約書
 b)被雇用者申請書類
      労働許可申請書、居住地区人民委員会の許可書、
      専門業務・技術の証明書、履歴書、写真4枚
 c)雇用者申請書類
      雇用許可申請書、法人設立許可書コピー、雇用契約書、
      工業団地又は事業許可発給者の許可書
C個人所得税は、上記2と同様。
D採用が許可された後は、労働事務所への登録が必要です。
ベトナム労働法第131条の適用について

ベトナム労働法第131条「外国投資に関する法律により設立された会社及び外国企業の支店・駐在員事務所で働くすべての労働者(ベトナム人及び外国人)は、すべてベトナムの労働関連法規の適用を受けるものとする。」

この条文は、ベトナム労働法が定める水準を下回る労働条件で雇用された外国人労働者を、救済する目的と、ベトナムの国民の休日等を遵守させるためのものと解されており、外国企業の個別の労働条件を本国と照会して遵守させるようなことは、もちろん行われていない。ただし、日本の労働3法より上回る条件(時間外50%増、休日労働100%増、退職手当半月分以上、政府規定の賃金体系に基づく昇給等)があるため、ベトナム現地採用者の労働条件にはベトナム労働法の遵守が必要となる。

52739.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: モジョ  投稿日時:2006/03/09 21:08

短い間に、たくさんのレスありがとうございました。
これをもとに、上層部と話し合っていこうと思います。

52743.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: すごい  投稿日時:2006/03/09 22:11

みなさん、とってもすごい。これらの情報は、企業とすれば、安くても
数千ドル払って手に入れる価値があるのではないかと思います。
これら情報を事業活動としている現地コンサルからすれば、なんてこと
してくれるんだと思うかも。
通訳入れて調べるには、どのくらい時間がかかるかと、それをローディ
ング計算するとずいぶんな金額になる。べトゴーはなかなかのものですね。

52746.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: キシ  投稿日時:2006/03/09 22:44

文章でかかれていても実際それがどんな適用をされてるか?が重要な訳で。

52754.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ブン  投稿日時:2006/03/10 02:20

さすがに社会主義国だけあって労働法がとても手厚いんですね。

上記の抜粋は下記からの引用ですよね?一応著作権の問題もあるので引用元を記しておきます。
イントロベトナム株式会社 東南アジアの事業戦略とベトナム投資
ttp://www.vietnam.co.jp/members/report/

休日労働10割増しはすごい!ここの説明を見る限りでは、日本で採用された人は、
ベトナム労働法と日本の労働法の両方の適用を受けるという解釈でいいじゃいなかな。
どちらも最低基準を規定した強行法規なので、これに満たない条件ならこの法に
定める基準が採用されると思っていいと思います。ただ、ベトナム法が時間外手当て
50%だからベトナム法のほうが条件を上回ってるとは、この説明を見る限りでは、断定
できません。それはベトナム法による時間外手当の算定の仕方によると思います。

なんにせよ、文句を言うなら日本で言ったほうが楽そうではありますね。どのような
ことが問題なのかわからないけど、時間外手当や休日出勤分の手当てなどの不払い
などは消滅時効は2年なので、日本に帰ったときにまとめて労基署に相談するという
手もあると思います。自分でメモなどをキチンとつけておくといいです。

52755.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 社保太郎  投稿日時:2006/03/10 03:27

>なんにせよ、文句を言うなら日本で言ったほうが楽そうではありますね。


まったく同感。あからさまな社保逃れで海外でいい加減な雇用をしている
日本の法人っていうのは、日本の監督省庁の追及が及んでしかるべき。

またそもそも日本のほうの法人を地元の監督省庁から突っついたら、そう
いういい加減な会社っていうのは、日本での雇用も社保逃れをやっていた
ということが発覚する確率も高いんじゃないかと思う。

52822.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 労使当局  投稿日時:2006/03/10 18:21

マイケルジャクソン、社保逃れで、罰金。。。
日本は社保逃れしてる会社への罰金って、あったっけ?


3月10日(金)17時 1分  M・ジャクソンさんの「ネバーランド」、労使規則違反で一時閉鎖
[ロサンゼルス 9日 ロイター] カリフォルニア州の労使管理当局は9日、米人気歌手マイケル・ジャクソンさんに対し、同氏が所有する施設「ネバーランド」の従業員への給料未払いおよび保険制度未整備により、16万9000ドル(約2000万円)の罰金と「ネバーランド」の一時閉鎖を命じた。(ロイター)

58407.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 現地採用人  投稿日時:2006/05/02 19:23

すでに労働契約書すら無いです。もちろんビザは観光用。
能力の問題もあるかもしれませんが、仕事が終わらないと基本的に帰れない。
罰金制度があり、ほとんど会社のために自腹で穴埋めです。
契約書が無い自体、会社に居ない人と同じですよね・・・居なくなっても・・・

58409.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ↑  投稿日時:2006/05/02 19:35

契約書がないし、交わそうとしない相手のもとで、とりあえず働き出すこと
だけはしたのですか??? なんか労働奉仕じゃあるまいし。。。

勤務先の会社、ベトナムで法人になっていようと日本に会社登記をしてい
ますね? そこの本社所在地とか屋号とかは、なにか争いになったときの
ために控えておくといいでしょう。当地で争うことには、多分あなたに何
のメリットもないと思えます。日本ででも、契約する前から、勝手に働い
たといわれるかもしれないぐらいでしょう。いくらなんでも契約書締結なし
に働きだすということ自体が、想定外ですね。

58411.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 現地採用人  投稿日時:2006/05/02 19:43

まあ、確かに労働奉仕ですよね・・・
日本に会社登記ですか?よくわかりません。
名刺にはHCM事務所とHN支店が書かれています。
日本の住所などは見たことありません。
特に争うつもりは無いのですが、、、
日本人社員全員に聞いたのですが、皆契約書無いみたいだし、
ちょっと心配になっただけですので。。

58421.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ↑  投稿日時:2006/05/02 20:28

社長はチョンか。

58429.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ちょい  投稿日時:2006/05/02 21:04

その可能性大。
下手したら駐在員事務所自体の登録もあやしい?

58430.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ↑  投稿日時:2006/05/02 21:05

違法か。

58438.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: キシ  投稿日時:2006/05/02 21:20

海外働いて10年目になるが、こんな議論って無意味なんだよな。
起業の途中じゃそんなの当り前、法律で守って欲しいなら松下とかHONDAとか一流企業はあるわけで、そこに就職すりゃいい。法律で守ってくれるよ。
それと比べたら会社が潰れるよ。

58441.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ↑  投稿日時:2006/05/02 21:29

チョンの理屈

58444.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ↑  投稿日時:2006/05/02 21:32

キシは何かにつけてリーガルマインドゼロなやつだな。

58462.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 美子  投稿日時:2006/05/02 22:34

自分で契約書を作成して提示するという方法もあるかと思います。
うちの職場は私一人しか日本人スタッフがいないので、
ほおっておくと忘れられてしまうので、自分で作って契約更改してます。
労働契約書は取得しなければなりませんよね。
他に現地採用の方がいらっしゃるのであれば、
みんなで会社側に交渉するという方法もあると思います。
それでとりあってくれないようでしたら、その会社かなり問題あると思うのですが...。

58464.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: キシ  投稿日時:2006/05/02 22:50

↑が沢山で結構ですな。

59285.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 現地採用U  投稿日時:2006/05/09 19:33

まあ、正直言って、ベトナムの現地採用はどうしようもない。
雇う方も雇われる方も。
順法精神からしてまず希薄だしね。
こんなレベルの国だからどうでもいいじゃない、ってお互い思ってる。
これが欧米諸国での労働ならこんな次元ではやらないだろう。
もう無免許でバイク乗ってるバイタクのオヤジと何もかわらない。
最低限決められたこと(労働契約、労働許可、ビザ)を満たしてないのなら
話にもならない。

59321.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ↑  投稿日時:2006/05/09 23:07

それが結論ですね。こんなのだったら、まだ日本のほうがいいと思うやつが
増えていけば自然に減ることだし。減ったら雇う側としちゃ、雇用条件を
改善しないとひとを雇えなくなるし。そうやって市場原理が働けばいいんだ
けど、今はちょっと「話にならない」ひとが、いっぱいベトナムにきすぎて
いて、雇う側の思う壺になってるよね。

59324.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: キシ  投稿日時:2006/05/09 23:46

そんな環境で働く気概がなけりゃどこ行っても同じだろ。
一流企業の社員になれる人は別として。
日本帰ってコンビニのアルバイトした方が確かと思うけど。

59325.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: ↑  投稿日時:2006/05/09 23:50

どうしてキシさんはことさらに「一流企業」を区別なさるのか。。。
ゼネコンとか電機メーカーとかの二流でも、じゅうぶん日本で暮らしていく
のに不自由ない待遇は出してくれるものですが。

59329.Re:駐在事務所に関する法律

投稿者: 恐れていることは、  投稿日時:2006/05/10 00:04

あまり目にあまるようだと政府の規制がかかること。そうなれば結局、困る人おおい。
某サイトの求人にしてもあきらかに怪しい件は規制してくれればいいんだが。

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