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52189.個人所得税について

投稿者: やよい  投稿日時:2006/03/02 19:53

ベトナムでの個人所得税について調べています、ネット上で調べていましたら、
居住者(184日/年以上のベトナム滞在者)について
「課税所得=全世界所得」という言葉に出会いました。

ベトナムでの課税対象はベトナムで働いて得た所得+日本
(その他外国での所得も含む)ということでしょうか?
この場合、日本政府に納付した所得税はどのように扱われるのでしょうか?

企業から派遣されている在住の方は日本での所得を含め申告されているのでしょうか?
そうだとすれば日本の一流企業から派遣されている方は
ベトナムの累進税率をかけると随分の金額になりそうですが

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52191.Re:個人所得税について

投稿者: 弥生会計社長・平松  投稿日時:2006/03/02 20:10

1年のうち半分以上こっちにいたなら、その年の申告は
ベトナムで全世界合算してやりなさいという意味です。

たいていの国と二重課税防止条約を締結してますから(日本とも締結してます)、
ベトナムで申告すれば、ベトナムで払った税金は日本では税額控除になります
(税額の控除です。所得から控除ではなく)。

その年すでに日本に払った税金があれば、逆になります。
つまり日本での納税を証明できる書類をもって、
ベトナムにはその分は申告しないことになります。
しないでいいことの根拠が、その日本での納税を証明できる書類です。
しかしおそらくこれを個人でやったひとは、少ないと思われます。

企業からの駐在のひとも、ええ、日本での所得にもこちらで課税されてますよ。
「一流企業から」だと「ずいぶんな金額になる」という、
ご認識はどうかと思いますけど。

52221.Re:個人所得税について

投稿者: やよい  投稿日時:2006/03/02 22:39

弥生会計社長・平松さま

早速のご回答感謝いたします。
更に追加で質問させていただきます、お許しください。

・ベトナムでの課税所得は日本の収入金額に相当すると思いますが正しいでしょうか?

・現在日本で納税する程度の雑収入があります。
確定申告をしています。ただし税額は多くありません
この場合、日本での雑収入とベトナムで働いて頂く給与を合わせ、
ベトナムの累進税率で試算してみますと、日本で納めている税額の数倍になりそうです。
日本で還付されるのは日本で納めた税金の範囲以内だと思いますがいかがでしょうか?

・日本での納税証明書(越語への翻訳が必要かもわかりませんが)が取れたとして、
日本での雑収入の申告はベトナムでしなくて良いのでしょうか?

・つまり、毎年日本で確定申告をし納税証明を取ることが出来れば、
ベトナムにおいてはベトナムでの収入の申告のみで済むということでしょうか?

・「その年の申告はベトナムで全世界合算してやりなさいという意味です。」ということは
日本での確定申告はしてはいけない(する必要がないではなく)ということでしょうか?

よろしくご指導ください。

52244.Re:個人所得税について

投稿者: 税務相談  投稿日時:2006/03/03 11:35

は、税務署にきくか、対価を払って税理士にきくべき。

52246.Re:個人所得税について

投稿者: あみちゃん  投稿日時:2006/03/03 11:47


 ここ↓、勉強になりますよ。

 http://ameblo.jp/vietnam-business/theme-10001083344.html

52247.Re:個人所得税について

投稿者: やよい  投稿日時:2006/03/03 12:31

税務相談さま、あみさま

ありがとうございました。
税務相談さまのおっしゃるとおりだと思います。
とりあえず在住の皆さまのご意見、ご経験を
お聞きしたかったものですから。

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トピック Re:個人所得税について
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